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一般社団法人 日本ペインクリニック学会 定款
 
第1章 総 則
(名称)
第1条   当法人は、一般社団法人日本ペインクリニック学会 と称し、英文では、Japan Society of Pain Clinicians(略称 JSPC)と記す。
(事務所)
  第2条   当法人は、主たる事務所を 東京都千代田区神田小川町三丁目24番地1 ニューシティ・レジデンスお茶の水503号 に置く。
    2 当法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
  第3条   当法人は、ペインクリニックに関する医学・医療の進歩と普及を図り、もって会員に共通する利益を図ることを目的とするとともに、その目的に資するため次の事業を行う。
    1 大会(学術集会、総会)、地方会、講習会などの開催
    2 学会誌、年報、会員名簿などの発行
    3 専門医の認定及び研修施設の指定
    4 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
  第4条   当法人の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示する。
(機関の設置)
  第5条   当法人には、次の機関を置く。
    (1)評議員会(社員総会)
    (2)理事会
    (3)監事
第2章 基 金
(基金の総額)
  第6条   当法人の基金の総額(代替基金を含む)は、金8000万円とする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
  第7条   拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金返還の手続)
  第8条   基金拠出者に返還する基金の総額について定時評議員会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って返還する。
第3章 会 員
(社員たる資格の得喪)
  第9条   当法人の社員は、原始社員及び評議員として選出された者とする。
(会員)
  第10条   当法人の会員は、正会員、名誉会員、功労会員及び賛助会員とする。
    2 正会員とは当法人の目的に賛同する医師、歯科医師及び医学研究者で、当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を経て所定の会費を納入した者をいう。但し、医師以外の会員は、申込書に履歴書及び評議員1名の推薦書を添付するものとする。
    3 名誉会員とは当法人のために特に功労があった者で、別に定める細則により選出され、代表理事の推薦により評議員会の議を経て総会で承認された者をいう。
    4 功労会員とは当法人のために功労があった者で、別に定める細則により選出され、代表理事の推薦により評議員会の議を経て総会で承認された者をいう。
    5 賛助会員とは当法人の目的に賛同する個人又は団体で、当法人所定の様式による申込をし、理事会の承認を経て所定の会費を納入した者をいう。
    6 名誉会員及び功労会員選出に関する細則は別に定める。
(経費の負担)
  第11条   社員は、当法人の目的を達するため、それに必要な経費を支払う義務を負うものとする。
    2 既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退会)
  第12条   会員は次に掲げる事由により退社する。
    (1)退会の希望を当法人事務局に届出たとき。
    (2)会費を別に定める期間、滞納したとき。
    (3)死亡又は解散
    (4)除名
(除名)
  第13条   当法人の会員が、当法人の名誉を著しく傷つけ、若しくは、当法人の目的に反する行為があったと理事会が認めたとき、又は会員としての義務に違反したときは、評議員会の決議により除名することができる。
    2 前項の場合においては、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成がなければならない。
(会員名簿)
  第14条   当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員
(理事及び監事)
  第15条   当法人には、理事13名乃至20名、監事2名を置く。
(選任)
  第16条   当法人の理事及び監事は、当法人の評議員の中から選任する。但し、必要があるときは、評議員以外の者から選任することを妨げない。
    2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(任期)
  第17条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
    3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(代表理事)
  第18条   当法人には、代表理事を置くものとする。
    2 代表理事は、当法人を代表し、会務を総理する。
    3 代表理事に事故があるときは、予め理事会の定める順序に従い、他の理事がその職務を代行する。
(監事)
  第19条   監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条の職務を行う。
    2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(役員報酬)
  第20条   理事及び監事の報酬は、それぞれ評議員会の決議をもって定める。
第5章 会 議
(会議の種類)
  第21条   会議は次のとおりとする。
      (1)会員総会
      (2)評議員会
      (3)理事会
     
(4) 常置委員会として、専門医認定委員会、学会誌編集委員会、健康保険検討委員会、用語委員会、広報委員会、会則検討委員会、ペインクリニック治療指針検討委員会、安全委員会、将来構想委員会、学術委員会、倫理委員会、感染委員会のほか、必要な委員会を置く。
     
(5) 必要に応じ、代表理事は理事会の議を経て、アドホック委員会を置くことができる。
(会員総会)
  第22条   会員総会は、正会員、名誉会員、功労会員及び賛助会員をもって構成する。
(評議員及び評議員会)
  第23条   評議員は、評議員会の決議により正会員の中から選任する。
    2 評議員会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
    3 評議員会は、第9条に定める社員をもって構成する。
    4 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時評議員会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
(評議員会の権限)
  第24条   評議員会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する重要な事項を決議する。
(招集)
  第25条   評議員会は、代表理事がこれを招集するものとする。
    2 評議員会の招集は、理事の過半数で決する。
(招集通知)
  第26条   評議員会を招集するには、会日より2週間前に各評議員に対して、その通知を発することを要する。
(決議の方法)
  第27条   評議員会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもって、これを決する。
(議決権)
  第28条   評議員会において、評議員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
  第29条   評議員会の議長は、理事の中から選任する。
(書面による議決権行使)
  第30条   評議員会に出席できない評議員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は、他の評議員を代理人として議決権行使を委任することができる。
(議事録)
  第31条   評議員会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印しなければならない。
(理事会)
  第32条   理事は、理事会を構成して、次の事項を審議決定する。
    (1)規則の制定、改正及び廃止
    (2)基金返還手続の決定
    (3)会員の入社の承認
    (4)評議員会の招集及び開催場所の決定
    (5)代表理事の選出
    (6)前各号のほか、代表理事が必要と認めて付議した事項
    2 理事会は、原則として年3回開催するほか、代表理事が必要と認めたとき及び理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、これを開催することができる。
    3 理事会は、代表理事が招集し、議長には代表理事を充てる。
    4 理事会は、理事総数の過半数の出席により成立する。
    5 理事会の議決は、出席理事の過半数で決する。但し、第1項(1)乃至(5)については、理事総数の過半数の同意により決する。
    6 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席理事がこれに記名押印しなければならない。
第6章 計 算
(事業年度)
  第33条   当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
(計算書類)
  第34条   代表理事は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、定時評議員会に提出し、(3)の書類についてはその内容を報告し、(1)(2)及び(4)の各書類については承認を求めなければならない。
      (1)貸借対照表
      (2)損益計算書
      (3)事業報告書
      (4)剰余金の処分又は損失の処理に関する議案
(剰余金の処分制限)
  第35条   当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款変更
(定款変更)
  第36条   当法人が定款を変更するには、評議員会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の4分の3以上の議決権を有するものの賛成を得た評議員会の議を経て、会員総会の承認を得なければならない。
第8章 解 散
(解散の事由)
  第37条   当法人は、次に掲げる事由により解散する。
      (1)評議員会の決議
      (2)法人の合併
      (3)会員が欠けたとき
      (4)法人の破産
      (5)解散を命ずる判決
    2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、評議員会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の4分の3以上の議決権を有するものの賛成を得た評議員会の決議によらなければならない。
(法人の継続)
  第38条   前条第1号の場合においては、評議員会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の4分の3以上の議決権を有するものの賛成を得た評議員会の決議をもって法人を継続することができる。
    2 前条第3号の場合においては、新たに会員を入社させて法人を継続することができる。
(解散登記後の継続)
  第39条   当法人は、解散の登記をした後であっても、前条の規定に従って、法人を継続できる。
(合併)
  第40条   当法人を合併するには、評議員会において、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の4分の3以上の議決権を有するものの賛成を得た評議員会の決議によらなければならない。
第9章 清 算
(清算方法)
  第41条   当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、評議員会の決議をもってこれを定める。但し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
    2 清算人の選任及び解任は、評議員会の決議をもってこれを決する。
(残余財産の帰属)
  第42条   当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 附 則
  第43条   この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
(最初の理事及び監事)
  第44条   当法人の最初の理事及び監事は、次のとおりとする。
     
代表理事 花 岡 一 雄
理  事 岩 崎   
理  事 宇 野 武 司
理  事 奥 田 泰 久
理  事 河 西   稔
理  事 齊 藤 洋 司
理  事 長 櫓   巧
理  事 花 岡 一 雄
理  事 比 嘉 和 夫
理  事 細 川 豊 史
理  事 増 田   豊
理  事 村 川 和 重
理  事 村 川 雅 洋
理  事 山 本   健
監  事 小 川 節 郎
監  事 北 島 敏 光