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理事選出細則
 
第1条 本規則は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款第14条に基づき、理事の選出に関して必要な事項を定める。
第2条 理事は会長、副会長、前会長、前々会長、事務局長、地区選出理事とする。
第3条 地区選出理事は、各地区評議員の互選により、代表理事が委嘱する。
第4条 前条に規定する地区とは、次の12地区をいう。
(1) 北海道 (2) 東 北 (3) 東 京 (4) 南関東 (5)北関東 (6) 甲信越
(7) 東 海 (8) 北 陸 (9) 関 西 (10) 中 国 (11) 四 国 (12) 九 州
第5条 各地区の理事は、各地方会の会員数を考慮して選出する。
附 則
1.
本細則の改廃は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款に従う。
2.
本細則は、2008年7月21日より施行する。
1996年7月18日制定 1998年7月24日改正 1999年7月17日改正
2000年7月14日改正 2001年7月13日改正 2002年7月20日改正
2003年7月24日改正 2005年7月30日改正 2006年7月15日改正
2007年7月08日改正 2008年7月21日改正