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評議員選出細則
 
第1条   本規則は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款第8条に基づき、評議員の選出に関して必要な事項を定める。
第2条   評議員は、次に掲げる基準(1)〜(4)に該当する者から選出される。ただし、(5)に該当する評議員を若干名置くことができる。
(1) 中)日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医取得後5年以上経過した者。
(2)   10年以上に亘ってペインクリニックの臨床に従事し、各地域において、指導的立場にある者。
(3)   選出される年の7月1日において64歳未満である者。
(4)   最近5年以内に大会での発表が、2回以上ある者(共同演者を含む)。
(5)   関連学会等で指導的役割を果たしており、本学会の発展に寄与すると認められる者。
第3条   代表理事は、毎年評議員に新評議員候補者の推薦を依頼する。被推薦者は、次に掲げる書類を添えて、12月末日までに代表理事へ申請するものとする。
(1) 履歴書。
(2)   業績目録。
(3)   評議員2名の推薦書。
第4条   評議員の選出に当たっては、地区を考慮し、大学附属病院では1施設2名以内、大学以外の病院では1施設1名とする。なお、大学附属病院分院からの選出は別途考慮する。
第5条   評議員の総数は、会員数の5パーセント以内とする。
第6条   代表理事は理事会に諮り、下記に該当する評議員の資格再審査を行うことができる。
(1) 所属、身分に変更があった場合。
(2)   評議員会を連続して3回以上欠席した場合。
(3)   大会での学術発表(共同演者を含む)が3年以上ない場合。
(4)   本人より辞任の申し出があった場合。
(5)   その他、理事会で不適当と認められた場合。
附 則
 
1.
本細則の改廃は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款に従う。
 
2.
本細則は、2008年7月21日より施行する。
1996年7月18日制定 1998年7月24日改正 1999年7月17日改正
2000年7月14日改正 2001年7月13日改正 2002年7月20日改正
2003年7月24日改正 2006年7月15日改正 2007年7月08日改正
2008年7月21日改正