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| 第1条 |
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本規則は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款第9条に基づき、名誉会員の選出に必要な事項を定める。 |
| 第2条 |
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国内の名誉会員は、原則として60歳以上の者で、次の各号に掲げる基準の何れかに該当する者とする。
| (1) |
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会長経験者。 |
| (2) |
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当法人の理事、監事、各種委員会委員長などを経験し、かつ評議員を15年以上委嘱された者。 |
| (3) |
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ペインクリニックに関する著しい学問的・社会的業績を上げ、本会に貢献した者。 |
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| 第3条 |
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国外の名誉会員は、次の各号に掲げる基準のすべてに該当する者とする。
| (1) |
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国際交流上、重要と思われるペインクリニック研究者。 |
| (2) |
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当法人における講演などの実績を有する者。 |
| (3) |
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当法人会員の臨床及び研究の指導実績を有する者。 |
| (4) |
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原則として60歳以上の者。 |
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| 第4条 |
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評議員は、所定の様式により、名誉会員を推薦することができる。 |
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2. |
所定の様式は、次のとおりとする。
| (1) |
推薦書。 |
| (2) |
被推薦者の署名入り履歴書。 |
| (3) |
その他、会長が必要と認める書類。 |
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| 第5条 |
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代表理事は、毎年12月末日までに名誉会員の推薦を受け付けるものとする。 |
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2. |
代表理事は、被推薦者を理事会に諮り、さらに評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。 |
| 第6条 |
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名誉会員には次の恩典が与えられる。
| (1) |
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総会での称号の授与。 |
| (2) |
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規則第二章第5条第3号及び、規則施行細則1項に規定される恩典。 |
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| 第7条 |
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死後の授与については、代表理事が理事会に諮り決定する。 |
| 第8条 |
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名誉会員の英文標示は、Honorary Member of Japan Society of Pain Clinicians とする。 |
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| 附 則 |
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1. |
本規則の改廃は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款に従う。 |
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2. |
本規則は、2007年7月8日より施行する。
1994年7月15日制定 1998年7月24日改正 2000年7月14日改正
2001年7月13日改正 2002年7月20日改正 2005年7月30日改正
2006年7月15日改正 2007年7月08日改正 |