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名誉会員選出細則
 
第1条   本規則は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款第9条に基づき、名誉会員の選出に必要な事項を定める。
第2条   国内の名誉会員は、原則として60歳以上の者で、次の各号に掲げる基準の何れかに該当する者とする。
(1) 会長経験者。
(2)   当法人の理事、監事、各種委員会委員長などを経験し、かつ評議員を15年以上委嘱された者。
(3)   ペインクリニックに関する著しい学問的・社会的業績を上げ、本会に貢献した者。
第3条   国外の名誉会員は、次の各号に掲げる基準のすべてに該当する者とする。
(1) 国際交流上、重要と思われるペインクリニック研究者。
(2)   当法人における講演などの実績を有する者。
(3)   当法人会員の臨床及び研究の指導実績を有する者。
(4)   原則として60歳以上の者。
第4条   評議員は、所定の様式により、名誉会員を推薦することができる。
 
2.
所定の様式は、次のとおりとする。
(1) 推薦書。
(2) 被推薦者の署名入り履歴書。
(3) その他、会長が必要と認める書類。
第5条   代表理事は、毎年12月末日までに名誉会員の推薦を受け付けるものとする。
 
2.
代表理事は、被推薦者を理事会に諮り、さらに評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。
第6条   名誉会員には次の恩典が与えられる。
(1) 総会での称号の授与。
(2)   規則第二章第5条第3号及び、規則施行細則1項に規定される恩典。
第7条   死後の授与については、代表理事が理事会に諮り決定する。
第8条   名誉会員の英文標示は、Honorary Member of Japan Society of Pain Clinicians とする。
附 則
 
1.
本規則の改廃は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款に従う。
 
2.
本規則は、2007年7月8日より施行する。
1994年7月15日制定 1998年7月24日改正 2000年7月14日改正
2001年7月13日改正 2002年7月20日改正 2005年7月30日改正
2006年7月15日改正 2007年7月08日改正