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功労会員選出細則
 
第1条   本規則は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款第9条に基づき、功労会員の選出に関して必要な事項を定める。
第2条   功労会員は、原則として60歳以上の者で、次に掲げる基準のすべてに該当する者とする。
(1) 評議員を10年以上委嘱された者。
(2)   委員会委員を委嘱された者。
第3条   功労会員の推薦手続は、名誉会員の推薦手続に準ずる。
第4条   功労会員には、次の恩典が与えられる。
(1) 総会における称号の授与。
(2)   規則第二章第5条第3号及び、規則施行細則第1項に規定される恩典。
第5条   功労会員の英文標示は、Distinguished Service Member of Japan Society of Pain Clinicians とする。
附 則
 
1.
本規則の改廃は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款に従う。
 
2.
本規則は、2007年7月8日より施行する。
1996年7月18日制定 1998年7月24日改正 1999年7月17日改正
2001年7月13日改正 2002年7月20日改正 2003年7月24日改正
2005年7月28日改正 2006年7月15日改正 2007年7月08日改正