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地方会細則
 
第1条   本規則は有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款第3条に基づき、地方会に必要な事項を定める。
第2条   次の各地区に地方会を置く。尚、当分の間、地区を細分化した活動も、第3条の条件を満たす場合は地方会活動の一環として認める。
(1) 北海道 (2) 東 北 (3) 東 京 (4) 関 東(東京を除く) (5) 甲信越
(6) 東 海 (7) 北 陸 (8) 関 西 (9) 中 国 (10) 四 国 (11) 九 州
第3条   地方会は、当該地方において、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会の目的に沿った学術集会などを行う。
第4条   地方会は次の各号に掲げる条件を満たすものとする。
(1) 会則の制定。
(2)   会員名簿の管理。
(3)   年1回以上の学術集会の開催。
(4)   地方会プログラム、発表演題抄録などの学会誌への掲載。
第5条   地方会における学術活動は、認定医資格更新の資料とする。
第6条   地方会の運営のための費用は、その地方会に委ねるものとし、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会は、地方会に補助金を交付する。
附 則
 
1.
本細則の改廃は、有限責任中間法人日本ペインクリニック学会定款に従う。
 
2.
本細則は、2007年7月8日より施行する。
1994年7月15日制定 1997年7月11日改正 1998年7月24日改正
2000年7月14日改正 2006年7月15日改正 2007年7月08日改正