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専門医認定制度規則
 
第一章 総 則
第1条   この規則は有限責任中間法人(以下 中)とする)日本ペインクリニック学会会則第二章第4条第3号に基づき、ペインクリニック専門医を定めるために設ける。
第2条   前条の目的を達成するため、ペインクリニック専門医認定委員会(以下委員会)を設置する。
第二章 委員会の構成
  第3条   委員会は会長、副会長、前会長、事務局長及び若干名の委員をもって構成する。
  第4条   委員長は当該年度の認定業務終了時までは前々会長が、それ以降は前会長が務めるものとする。
  第5条   委員は委員長(前会長)が地区を考慮して評議員の中から推薦し、代表理事が委嘱する。
  第6条   委員の任期は2年とし、毎期約半数が交代する。ただし、再任は妨げない。
第三章 ペインクリニック専門医の認定
  第7条   代表理事は委員会の議に基づきペインクリニック専門医を認定し、認定証を交付し、かつ会誌に公示する。
  第8条
ペインクリニック専門医の申請資格及び審査方法は、施行細則に定める。
  第9条
前条に定める審査に合格した者は、ペインクリニック専門医の登録を申請しなければならない。
   
2.
登録は有料とする。
第四章 研修施設の指定
  第10条   ペインクリニック専門医資格を得るための研修施設は、施行細則に基づき指定する。
第五章 ペインクリニック専門医の資格の喪失
  第11条   会員の資格を失った者は認定を取り消される。
  第12条   委員会がペインクリニック専門医として不適当と認めた者のペインクリニック専門医資格は、理事会の審議を経て取り消すことができる。
附 則
   
1.
この規則の改訂は委員会及び評議員会の議を経て総会の承認を得るものとする。
   
2.
この規則は、2006年7月14日より施行する。
1988年7月29日制定 1990年7月20日改正 1993年7月23日改正 1998年7月24日改正 1999年7月17日改正 2002年7月20日改正 2005年7月28日改正 2006年7月14日改正