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| 第一章 目 的 |
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第1条 |
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この施行細則は有限責任中間法人(以下 中)とする)日本ペインクリニック学会会則第二章第4条第3号の中)日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医制度規則に基づいて設ける。 |
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| 第二章 ペインクリニック専門医資格審査申請者 |
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第2条 |
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ペインクリニック専門医資格審査の申請ができる者は、申請時において5年以上引続き 中)日本ペインクリニック学会正会員で、臨床医として6年以上の経験があり、次の資格を有する者。 |
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1. |
中)日本ペインクリニック学会指定研修施設において5年以上の研修を行った者(第1号該当者と称する) |
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2. |
日本専門医認定制機構基本領域の専門医の資格を有し、その研修期間中またはその後に中)日本ペインクリニック学会指定研修施設で1年以上ペインクリニックに関する研修を行った者(第2号該当者と称する) |
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第3条 |
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ペインクリニック専門医の資格審査申請者は、第2項に掲げる書類に所定の審査料を添えて、毎年ペインクリニック専門医認定委員会の指定する期間内に 中)日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医認定委員会事務局(以下「委員会事務局」)へ申請するものとする。 |
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2. |
申請書類は、次のとおりとし、第2号ハ及びニ以外の書類は、委員会指定の書式を使用する。 |
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| (1) |
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第2条第1号該当者
| イ) |
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所定の研修証明書。 |
| ロ) |
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履歴書(所属学会名を明記)。 |
| ハ) |
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業績目録(ペインクリニックに関する学会発表及び論文)。 |
| ニ) |
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50症例以上の症例記録。 |
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| (2) |
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第2条第2号の該当者。
| イ) |
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所定の研修証明書。 |
| ロ) |
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履歴書(所属学会名を明記)。 |
| ハ) |
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該当する学会の専門医の認定書及び研修終了証明書の写し。 |
| ニ) |
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ペインクリニックに関する論文別冊(筆頭著者は1編、共著の場合は3編以上、いずれにおいても1編は臨床論文)。 |
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| 第三章 指定研修施設資格審査 |
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第4条 |
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ペインクリニック専門医の資格を得るための研修施設は、各種疼痛疾患並びにその関連疾患の診療を行う施設のうち、次の各号の基準を満たしているものとする。
| (1) |
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中)日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医が常勤していること。 |
| (2) |
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ペインクリニックの治療、教育及び研修にふさわしい人員、設備を有していること。 |
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第5条 |
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指定研修施設は、その施設長及び当該ペインクリニック専門医の申請に基づき、委員会の審査を経て、学会が指定する。 |
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第6条 |
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指定研修施設において、第4条の条件に変動が生じた場合には、ペインクリニック専門医は直ちに学会事務局にこれを報告しなければならない。 |
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2. |
前項の報告により、指定基準を満たさないと委員会が判断した場合は、当該研修施設の指定を取り消すことがある。 |
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| 第四章 指定研修施設資格の更新 |
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第7条 |
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指定研修施設の有効期限は認定証の交付を受けた日から5年間とする。 |
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| 第五章 ペインクリニック専門医資格審査 |
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第8条 |
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委員会は第2条の資格を有するペインクリニック専門医申請者に対し、毎年1回審査を行う。ただし、審査日時などの詳細は委員会が決定し、機関誌に公示するものとする。 |
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2. |
審査方法は、書類審査、筆記試験及び口頭試問とする。 |
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3. |
審査料は、書類審査10,000円、筆記試験・口頭試問20,000円とする。 |
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4. |
受理した審査料のうち、書類審査で不合格の場合は筆記試験・口頭試問料を返還する。 |
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| 第六章 ペインクリニック専門医登録 |
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第9条 |
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ペインクリニック専門医資格審査に合格した者は所定の登録料30,000円を添えて学会に登録を申請し、認定証の交付を受ける。 |
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| 第七章 ペインクリニック専門医資格の更新 |
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第10条 |
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ペインクリニック専門医の有効期限は認定証の交付を受けた日から5年間とする。 |
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2. |
資格の更新を申請する場合は別に定める基準に従い、更新に必要な点数を取得したことを証明する書類及び症例報告を添えて委員会事務局に申請するものとする。 |
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3. |
更新の審査に合格した者は、所定の更新料10,000円を添えて認定証の再交付を申請するものとする。 |
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| 附 則 |
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1. |
本施行細則の改訂は、中)日本ペインクリニック学会ペインクリニック専門医制度規則に従う。 |
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2. |
本細則は、2006年7月14日より施行する。 |
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| 1988年7月29日制定 1990年7月20日改正 1993年7月23日改正 1995年7月26日改正 1997年1月11日改正 1998年7月24日改正 2000年7月14日改正 2002年7月20日改正 2003年7月24日改正 2005年7月28日改正 2006年7月14日改正 |